貨幣法制説とは!
貨幣法制説(契約説、協定設、法定説などとも言う)とは、
「貨幣は誰が作ったのか?」という疑問に対して二つに分かれている学説の一つ。
貨幣及び貨幣制度は国家が作る、つまり「国が法律を定め、
その法のもとに貨幣が作られる」という考え方。
だから国家と法律により制度維持が担保されなければ貨幣は機能しないという考え方!
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貨幣法制説(契約説、協定設、法定説などとも言う)とは、
「貨幣は誰が作ったのか?」という疑問に対して二つに分かれている学説の一つ。
貨幣及び貨幣制度は国家が作る、つまり「国が法律を定め、
その法のもとに貨幣が作られる」という考え方。
だから国家と法律により制度維持が担保されなければ貨幣は機能しないという考え方!
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