金の売却によって損失が出た時

★譲渡所得

金地金や地金型金貨の売買損は譲渡による損失となります!
よって、同一年度中に他の譲渡所得がある場合は、その範囲内で控除することができます。

 

ただし他の区分の所得と損益通算することはできません。

 

★雑所得

雑所得の損失金額は、同一年度中に他の雑所得がある場合は、
その範囲内で控除することができます。

 

なお年間の給与収入が 2000万円以下の給与所得者は、
他の雑所得から売却損を差し引いた額が20万円以下ならば申告義務はありません。
(2006年4月現在)

 

なお、税金に関しては、解釈によって金額が変わることがあるので、
詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーでご確認ください。

 

 ※国税庁タックスアンサーサイトへ!

 

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