金の贈与税

金を贈与された場合は、贈与財産となり贈与税の対象になります。

 

贈与が成立した日に受贈者が金を受け取ったという考え方で、
贈与成立日の店頭小売価格が評価額となります。

 

相続と違って、贈与は日付が曖昧になることが多いので契約書を交わすなど、
贈与成立日が判るようにしておくことが大事です。

 

また贈与された金を売却した場合は譲渡所得となります。

 

この場合、注意しなければいけないのは、金の取得価格が贈与成立日の小売価格ではなく、
贈与した人の取得価格で計算するということです。

 

相続税に関して詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーでご確認ください。
 ※国税庁タックスアンサー

 

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