売却額200万円

2012年の所得税法改正

2012年1月以降は、金地金やコインを業者に売却した際、
その売却額が200万を超えると、
業者は税務署に取引記録を通知することが義務付けられました!

 

このため売却益があるのに確定申告を怠ると、
税務署から問合せがくることになります!

 

実際に地金を手にしない「純金積立」も売却額が200万円を超えると取引が通知されます!
なお銀やパラジウムは対象外です!

 

金の地金は1キロから1グラムまで幅広いサイズのものが販売されていますが、
近年100グラム地金が売れ筋となっています!

 

2015年10月現在での相場で100グラム地金は45万程度ですが、
ここに注目した業者が、
従来から高めに設定されている小口購入の手数料を下げる業者がでてきています!

 

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